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貸付の種類

互助会の貸付には一般貸付と5種類の目的別貸付があります。


1.貸付利率

種 別 令和6年4月1日現在
災害貸付 0.72%
災害貸付以外 0.84%

※貸付金の利率は変動利率です。保証料、保険料は一切必要ありません。


2.貸付の種類

貸付金額は10万円以上10万円単位とし、返済回数と返済元金は貸付金額に応じて決定します。
貸付金額に応じた返済回数、返済元金については、早見表またはシミュレーションで確認できます。


≪一般貸付≫

種別 事 由 / 備 考 貸付限度額
生活 会員が臨時に必要
≪住宅ローン、住宅リフォーム等が目的の場合は、貸付を行うことができません≫
200万円
    

≪目的別貸付≫

種別 事 由 / 備 考 貸付限度額
奨学 会員の子どもが大学又は高等学校等に入学・修学するための資金を必要
≪対象者1人につき1口可能。最大3口まで≫
1口 300万円
1〜3口の合計
300万円
結婚 会員又は会員の子どもが結婚するために必要
≪対象者1人につき1口可能。最大3口まで≫
1口 200万円
1〜3口の合計
200万円
自動車
購入
会員、会員の配偶者、会員の子どもが自動車(自動二輪車含む)を購入するために必要
≪送金額が貸付限度額内かつ添付書類の支払額の範囲内≫
≪自動車購入代金の支払日より貸付金の送金日が後の場合は、貸付を行うことができません≫
200万円
育児
休業
会員が育児休業中に必要
※育休開始月の前々月中の申込必要
≪育休中は無利息とし、育休終了まで返済猶予≫
200万円
災害 災害見舞金を受けた会員が臨時に必要
≪罹災日から1年間は無利息とし、返済猶予≫
300万円

※奨学貸付の『大学又は高等学校等』に該当する学校については、公立学校共済組合の教育貸付規程に準ずるものとします。ただし、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学校、中学校を除きます。

公立学校共済組合 教育貸付規程抜粋
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)、大学及び高等専門学校その他の教育機関で規則で定めるもの


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